事務所概要

当事務所の理念・特色

当事務所は、個人の社会生活における法的課題に広く対応する法律事務所として、社会生活上生起する種々の紛争に対応することはもとより、特に中小企業が集まる大田区大森という事務所の所在地域の特質から、中小企業の法務にも注力し、中小企業の活動を法務の面からバックアップして産業の発展に貢献することを基本的な理念としております。

個人は他者とのかかわりの中で社会生活を営む以上、紛争が生じることは避けられません。しかし、本来法的救済を受けうるにもかかわらず、諸般の事情からその救済をあきらめるという方が少なくありません。当事務所は、市民生活上のトラブルとして一般的に生起する交通事故、離婚、親族問題(相続など)及び債務整理などの事案はもちろんのこと、その他の民事紛争にも広く対応することのできる体制を整えるようにして、法的救済の門戸が閉ざされないようにご依頼者様に助力することを基本としております。

また、中小企業の活動を法務の面からバックアップして産業の発展に貢献するという見地から、労務管理等を含む一般的な企業法務のみならず、中小企業の技術力の結晶である商品や役務に対する業務上の信用や創作活動の成果である意匠を権利化して、中小企業活動の成果を確実なものとするために、商標権や意匠権の出願・管理も取り扱うようにしております。

当事務所の方針

1.当事務所は、ご依頼いただきました案件について、一つ一つ丁寧に、所内で十分

に協議・検討した上で対応させていただくことをモットーとしております。すでにご

依頼いただいている案件について、丁寧な事件処理が困難となる場合には、新規にご

依頼をお受けするということはいたしません。

2.当事務所は、ご依頼者様と密に連絡を取り合い、弁護士とご依頼者様がお互いに情

報を共有し、ご依頼者様の理解・納得を前提とした上で事件対応を進めることとして

おります。

3.当事務所に直接お越しいただくことが困難な事情がある場合など、ご相談内容に

よっては、ご依頼者様の下に伺うことも積極的に検討させていただいております。

4.当事務所は、予防法務を強化する観点から、紛争が顕在化ないし深刻化する以前の

段階で、早期に法律相談を受けられることを推奨しております。

5.当事務所は、報酬の基準を定めていますが、具体的な報酬額はご相談を受けた内容

やご依頼いただく内容、事案解決の難易度に応じて、ご依頼者様の過度の負担となら

ないように、ご依頼者様と協議の上で金額やお支払い方法を決めさせていただいて

おります。

真英法律事務所

〒143-0023

東京都大田区山王3丁目1-7GS大森ビル401A

電話 03-6809-9183

FAX 03-6809-9184